免責を受けて意外だった事実
自己破産は裁判所から免責許可が下りればすべての借金が免除されます。
ただし、税金は例外であり、免除されることはありません。
私は自己破産の申し立てをした当時、取引先の事情から過去3年分にわたって申告の更正をするはめになりました。その際、記入ミスが発見されて追徴課税を受けたのですが(税務署も申告時はまったく気づかなかったらしい)、よりにもよってもっとも収入が少ないどん底の時期に払うことになったのです。
しかし、世帯収入が従来の4分の1以下になった状況で、収入が良かったときの税金を一括で払えるわけがありません。事情を話して分割払いをしばらく続けましたが、それもままならなくなり、納税が滞ってしまうこともありました。
その結果、免責が決まったときには世帯で100万円を余裕で超える税金が滞納したままになりました。ただし、税金の遅延金は年利14%を超えるため、実は半分近くは遅延金という恐ろしいものでしたが・・・。
免責決定がなされたとき、800万円ほどの借金が消えたわけですが、100万円を超えるほどの税金が残りました。もちろん、免責になるまで再三督促は来ていましたし、差し押さえの警告が来るたびに本来必要なものを削っていくらか支払う、そしてその度納税課に事情を話す(ときには高圧的な態度を取られる)という繰り返して本当に大変でしたね。
もちろん、夫も仕事が入ったときには優先的に払ってくれていましたが、何しろ遅延金が高い。ですから、免責を受けたといっても
「税金を払うことを考えなければ」
そう考えると肩の荷がすべておりたという感覚はありませんでした。
ところが!
裁判所で免責許可が下りたことが役所に通達されると、免責決定以前の私名義の税金は「停止」になったのです!これは意外で驚きました。もちろん、免責決定以降の税金は納税義務が継続します。結果的に60万円以上が「執行停止」となり、残りは今年の春に無事納めることができました。